福岡県立八幡高等学校同窓会 誠鏡会会則

(名称)

第1条 本会は福岡県立八幡高等学校同窓会 誠鏡会 と称し、事務局を北九州市八幡東区清田3-1-1 八幡高等学校敷地内 誠鏡会館に置く。

(目的)

第2条 本会は会員相互の連絡・親睦を図り、相扶けて教養の向上に努力し、母校の振興に協力することを目的とする。

(事業)

第3条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.会員の親睦向上のため必要と認める行事
3.母校の教育振興に対する協力援助
4.その他必要と認める行事

(会員)

第4条 本会は通常会員(八幡中学校、夜間中学校、北筑中学校、八幡高等学校(定時制を含む)の卒業生並びに準卒業生)、準会員(八幡高等学校在校生)、特別会員(母校の現旧教職員)を以って構成する。

(組織)

第5条 本会に次の役員を置く
1.本部役員
会 長 1名、  副会長 2名、  事務局長 1名   事務局次長 1名
理 事 12名以内、 会 計 1名、  会計監査 2名
2.卒業期幹事  各期5名以内
3.必要に応じ、名誉会長、顧問を置くことができる。
第6条 本部役員は幹事会において通常会員の中から選出・承認し、総会で報告する。
卒業期幹事は通常会員の中から卒業年次毎に選出し、本部に届出る。
名誉会長、顧問は本部役員会において審議し会長が委嘱する。

(職務)

第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
事務局長は会長の指示を受け会務の運営・進行を担当する。
事務局次長は事務局長を補佐し、会の庶務を担当する。
理事は会長の指示を受け各委員会の長としてその会務の運営を担当する。
会計は会計事務及び財産管理を担当する。
会計監査は会計及び財産を監査する。
卒業期幹事は幹事会において会務を審議し、これを処理する。

(任期)

第8条 本部役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する幹事会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

(会議)

第9条 本会に次の会議を置く。
1.総 会 定期総会は毎年1回会長が召集して開催する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2.幹事会 幹事会は本部役員及び卒業期幹事で構成し、意思決定機関として会長が必要の都度召集し開催する。
3.役員会 役員会は本部役員で構成し、会務遂行のため会長が必要の都度召集し開催する。

(支部会・同期会)

第10条 各地域、職域に支部会を、卒業期毎に同期会を設置することができる。

(会費)

第11条 本会の経費は入会金、年会費(2000円)、総会当番期会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。通常会員は年会費を、準会員は在学中に入会金を、総会の当番期は総会当番期会費を納める。
入会金、年会費、総会当番期会費は別に定める。

(会計)

第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第13条 本会の会則の変更その他重要事項は幹事会において承認決定し、総会に報告する。

(付則)

昭和23年10月24日 実施   昭和30年 8月21日 改正
昭和41年 8月23日 改正   昭和62年10月16日 改正
平成10年10月17日 改正   平成14年 9月20日 改正
平成16年 5月21日 改正   平成18年 5月26日 改正
平成26年 5月16日 改正   令和 2年 2月11日 改正